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信託とは、不動産の所有者(委託者)が信託銀行等(受託者)と信託契約を結び、受託者に所有権を移転したうえで受託者がその信託財産を管理・処分することによって得る利益を委託者に返還する仕組みです。
この利益を得る権利を信託受益権といいます。
当社が取り扱う信託受益権売買に係る手付金等保証事業では、委託者兼受益者(信託受益権を所有する宅地建物取引業者(不動産会社))が売主となって信託受益権を売却することによって、買主が受益者となります。このとき不動産会社と買主の間で信託受益権売買契約が締結されます。この場合、売買契約を締結してから信託受益権の引渡を受けるまでの間に、買主から売主へ手付金や中間金などを支払うケースが一般的ですが、信託受益権売買契約で受領する手付金等については、法律上、売主は手付金等の保全措置を講ずる必要はありません。しかし、万一、売主である不動産会社が倒産すると、買主は信託受益権の引き渡しを受けられないだけでなく、手付金や中間金が返還されないリスクがあります。
こうした場合に備えて、通常の不動産売買取引の際と同様に手付金等を保証してほしいというご要望にお応えし、万一の場合に当社が不動産会社に代わって、買主に手付金や中間金を返還する仕組みが「信託受益権売買に係る手付金等保証事業」です。
当社は2018年3月に国土交通大臣より兼業承認を受け、本事業を開始しております。
信託受益権売買に係る
手付金等保証の仕組み
通常の不動産売買では物件の所有権は売主から買主へ移動しますが、信託受益権売買では不動産の所有者(委託者)が信託銀行等(受託者)と信託契約を結び、受託者に所有権が移転します。受託者がその信託財産を管理・処分することによって得る利益を信託受益権といい、委託者を売主とする信託受益権売買により買主は受益者となります。