手付金等保証事業

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住産信の手付金等保証事業

宅地建物取引業法第41条および41条の2に定めにより、宅地建物取引業者(不動産会社)は、不動産の売買契約を締結し、買主(消費者)から一定額を超える手付金等(手付金、中間金、その他代金に充当される金銭)を受領する場合、手付金等の保全措置を講じなければなりません。その保全措置が、当社の「手付金等保証事業」です。

一定額を超える手付金等とは

未完成物件の場合

売買代金の5%
または1千万円を超える額

完成物件の場合

売買代金の10%
または1千万円を超える額

手付金等保証の仕組み

手付金等保証の仕組み

マンションや戸建住宅や造成宅地などを購入されるときには、売買契約を締結してから不動産物件の引渡を受けるまでの間に手付金や中間金などをお支払いになるケースが一般的です。このとき、万一、不動産会社が倒産すると不動産の引き渡しを受けられないだけでなく、手付金や中間金が返還されないことがあります。こうした場合に当社が不動産会社に代わって、お客様に手付金や中間金を返還します。